これまで、採用者への経済支援を証明する書類として「受給証明書」を都度発行しておりましたところ、今後は「採用証明書」を採用時に一回発行する運用に変更致します。
合わせて、確定申告においても「採用証明書」を使用いただくこととし、1月中旬に一斉送付する予定(ガイドライン3-8)を取りやめます。
変更点は以下のとおりです。
なお、海外での学外研鑽等に必要なサポートレターは変更ございません。
従前 | 今後 | |
1. 名称 | 受給証明書 | 採用証明書 |
2. 発行時期 | a. 確定申告用に一斉送信 ※1 b. 採用者からの依頼に応じて都度 | c. プロジェクト採用時に一回のみ d. 採用時の採用証明書(c)では不適切な場合のみ依頼に応じて都度発行 ※2 |
3. 発行方法 | 証明書原本を学内便または事務室で配布 | メール本文に記載(必要に応じて、提出先に印刷してご提出ください) |
4. 依頼方法 | a. 確定申告用は不要 b. 都度発行 越境型ウェブサイト 証明書発行フォーム | c. 採用時は不要 d. 都度発行 越境型ウェブサイト 証明書発行フォーム bから変更なし |
※1 確定申告における証明書について
国税庁に、今後発行する「採用証明書」は確定申告に必要な要件を満たしていることを確認しております。
2023年確定申告については、移行期間として以下の運用と致します。
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【新規採用者】
2023年4月または9月に入進学し、採用された支援学生に対して、2023年1月中に「採用証明書」をメール送付します。2023年の確定申告にご使用ください。
【継続採用者】
2022年度から継続して採用されている支援学生は、2022年度(2023年1月頃)に発行した「受給証明書」を2023年の確定申告にご使用ください。
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原則、確定申告においては収入を証明する書類の提出を求めていないものの、手元に保管し、必要に応じてすぐに提示できるようにしておく必要があります。詳しくは近隣の税務署にお問い合わせください。
※2 今後の都度依頼について
原則は、発行済みの「受給証明書」または「採用証明書」を全ての目的において使用いただきます。
ただし、それらでは認められない場合、または、やむを得ない事情により紛失した場合に限り、改めてご依頼いただけます。
例:1か月以内の発行日でなければ有効と取り扱ってもらえない など