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1. 申請・資格

民間奨学財団の研究助成制度の応募を考えています。採択となった場合、プロジェクトの研究費を引き続き受給することは可能ですか。
当該財団の研究助成制度において、併給を禁止していなければ可能です。例えば、日本学術振興会特別研究員は他との併給を禁止しているため、採択された場合は本プロジェクトの支援が終了します。
現在、民間奨学財団から奨学金を受給しています。申請資格はありますか。
基本的に、本プロジェクトは他の奨学金等との併給を制限するものではありませんので、先方の奨学金が併給を認めているかどうかによります。受給している民間奨学金が、他の奨学金を制限する場合は、本プロジェクトへの申請資格はありません。他の奨学金を制限しない(併給可)の場合は、本プロジェクトの申請資格があり、採択後の併給も可能です。一部の奨学金では、本プロジェクトの支給額により、民間奨学財団の方の支給を減額する場合もありますので、詳細は財団に必ずご確認ください。
所属会社の許可を受け、給与をもらいながら博士後期課程に入学しました。申請資格はありますか。
所属する大学や企業等から、生活費相当額として十分な水準(240万円/年を基準)で、給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる方は、申請できません。判断が難しい場合は、申請前にお問い合わせください。
学内推薦で民間奨学財団に申請中です。申請資格はありますか。

申請している民間奨学金が、他の奨学金を制限する場合は、本プロジェクトへの申請資格はありません。他の奨学金を制限しない(併給可)の場合は、本プロジェクトの申請資格があり、採択後の併給も可能です。一部の奨学金では、本プロジェクトの支給額により、民間奨学財団の方の支給を減額する場合もありますので、詳細は学内奨学金担当者に必ずご確認ください。

卓越教育院に登録しています。申請資格はありますか。

本プロジェクトは、リーダーシップ教育院及び卓越教育院等よりキャリア開発・育成コンテンツの提供を受けるなど、連携して設計しています。当該教育院の登録学生も積極的に応募してください。また、本プロジェクトに採用された場合も、教育院からの経済的支援は継続されますが、具体的な経済支援制度については各教育院で異なるため、各教育院の事務担当者にご確認ください。

つばめ奨学金に内定しています。採択された場合、つばめ奨学金の辞退手続きは別途必要ですか。

別途必要です。ご自身からつばめ奨学金の担当部署に連絡ください。つばめ奨学金の担当者から先に連絡がいく場合もあります。

本プロジェクトに採択された場合も授業料等免除を受けることはできますか。

授業料等の免除は、収入だけでなく家族の状況や人数等の他の要因も関係するのでこちらでは判断できません。詳しくは、授業料免除等の担当部署にご確認ください。

採択後もアルバイトはできますか。

RA・TA・有償インターンシップを含む、いわゆる学生アルバイトに対する制限はありません。これらは安定的な収入とは言えないため、年間240万円の収入制限も対象外となります。ただし、本プロジェクト事業の趣旨を踏まえ、研究やキャリア開発・育成コンテンツの取り組みに支障がでる場合は不可とします。

博士後期課程の修了時期を延長する場合、この支援も延長されますか。

⽀援期間は、本学の博⼠後期課程に⼊学⼜は進学(以下、「⼊学」という。)した⽉(9⽉⼊学者にあっては10⽉)から、最⻑で3年間とします。博⼠後期課程の途中から採⽤された場合も、⼊進学時点から起算して3年間とします。なお、途中繰上者はこの限りではありません。出産、育児などライフイベント等による休学・卒業延長については、支給を継続・延長する場合があります。個別にご相談ください。

採択後に、当初の研究計画を変更する可能性があります。 研究計画の一番大枠を変更しなければ、変更できますか。

基本的な計画が変更されていなければ、研究計画を変更しても構いません。年1回提出いただく研究報告書に、次年度の計画を記載する欄がありますので、そちらにご記入ください。所属⼜は指導教員が変更になり、かつ、研究計画が⼤幅に変わる場合には、研究計画変更届を提出してください。

留学生で日本語を勉強中です。本プロジェクトの申請書を英語で作成してもよいですか。

日・英どちらでも申請を受け付けます。

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2. 研究費等

ソフトウェアのサブスクリプションが一年単位でしか購入できません。年度をまたぐ場合は購入できますか。
ソフトウェアライセンスや⼀定期間定額でダウンロードが可能な電⼦書籍は、一定の要件をすべて満たす場合に限り、複数年度分を今年度予算から全額⽀出可能です。詳細はガイドラインを確認してください。
研究費を他予算と合算して使用することはできますか。
本プロジェクト予算内(研究費と学外研鑽プラス、研究費と次世代プラス)での合算や、法人運営費などの他予算とも合算できます。ただし、注意点がありますので、ガイドラインをよくご確認ください。
研究に使用するノートパソコンを研究費で購入できますか。または、大学から持ち出すことは可能ですか。
所有権は大学に帰属するため、パソコンは大学に設置してください。指導教員の許可を得たうえで、一時的に持ち帰ることは可能ですが、恒常的に家に設置はしないでください。また、採択期間が終了したら、指導教員に返還してください。
経費執行は申請時の内訳どおりに原則執行、とありますが内訳を変更する場合は別途理由書等が必要ですか。
一律に支給される研究費に関しては、ご自身の研究の推進のために必要であるならば使途を問いません。次世代研究者挑戦的研究プラスは、研究の進捗等やむを得ない事情により、次世代プラスの予算利⽤計画どおりに執⾏できない場合、次世代プラスの申請時に記載したチャレンジ内容を達成する上で必要な経費の⽀出に充てることを妨げません。なお、JSTによる検査で計画との整合性や妥当性が認められないと判断されれば、助成金の返還を求められる可能性もあります。
学外研鑽プラスや次世代プラスに研究費を充当して使用することはできますか。
次世代プラスや学外研鑽プラスの予算不⾜分は研究費から充当することができます。
研究奨励費は給与所得になりますか。

税法上は雑所得となります。給与ではありませんので源泉徴収票等は発行できませんが、受給証明書は発行可能です。

研究奨励費(生活費相当額)に使用制限はありますか。

研究奨励費は、大学から直接、採択者が指定する口座に振り込みます。使途についての制限はなく、ご自由にご使用いただけます。未使用分は返還対象となりませんので、特に用途をご報告いただく必要もありません。

研究奨励費(生活費相当額)の振り込みはいつですか。

毎月21日を支給定日として、当月分を振り込みます。支給定日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日となります。また、新規採択者の場合は、原則、採択日の翌月21日から支給を開始します。必要に応じて、初月に遡及して支給することもあります。

経費の使用に関して、注意すべき点はありますか。

本事業を遂行する際には、国民の税金が原資であることを鑑み、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう、経費の効率的な使用に努めなければなりません。また、経費の使用に関する注意事項はガイドラインに掲載していますので、必ずご確認ください。

研究費の使用や管理はどのようにすればよいですか。

本プロジェクトの研究費は、毎年度、指導教員を責任者として予算詳細コードを作成します。配当額に応じて執行限度額を設定しますので、その金額まで使用することができます。予算執行の物品等購入システムを採択者が操作することはできません。採択者には、収支簿をつけて予算管理していただきます。

物品等請求システムを入力するにあたり、業務費区分はどれを選択すればよいですか。

業務費区分は教育経費になります。

研究費はいつから使用できますか。

新規採択者の場合、研究費は採択日から執行可能です。継続採択者の場合は、4月1日以降の執行が可能です。

発注や納品は1月31日までに完了とあります。2月以降に物品に支出できますか。

本事業費は、3月10日までにJSTに返還額を報告しなければなりません。返還額確定のために、1月31日までにすべて完了するようお願いいたします。

採択前に申請書に記入するため、業者に見積を依頼しました。まだ有効期限内ですので、その時の見積書を使って発注できますか。

見積書の有効期限内であれば問題ありません。不明点があれば、契約課にご確認ください。

購入品目が50万円以上の場合、特別な申告は必要ですか。

50万円以上の物品を取得する場合は、JSTに報告しなければなりません。見積書・納品書・請求書を事務局に提出してください。特に、他の競争的研究資金等と合算して50万円以上の物品を購入する場合は、事前にJSTに許可をとる必要があります。必ず購入前にご連絡ください。

採用取り消しになった場合、既に支給された研究費や研究奨励費の返還が必要ですか。

ケースバイケースです。義務不履行や不適切事由等の場合は、返還いただくことがあります。

物品購入を自費で立替できますか。可能な場合、金額の制限はありますか。

100万円未満であり、立替払いを行わなければ研究を実施する上で著しく支障をきたすと認められ必要やむをえない場合に限り、認められます。詳細は立替払実施基準をご確認ください。

卓越教育院と本プロジェクトの両方に属する場合、研究奨励費や研究費が減額されることはありますか。

本プロジェクトの研究奨励費や研究費等が減額されることはありません。ただし、卓越教育院での支給が減額される可能性はありますので、登録する教育院の事務局にご確認ください。

本プロジェクトの研究奨励費が、RAの時間制限(週20時間)に抵触することはありますか。

研究奨励費は生活費相当額として支給しているものであり、労働の対価として支払われるRA経費とは異なりますので影響はありません。

申請書に記載したテーマとは異なるテーマの研究を始める場合、研究費をその研究に支出できますか。

研究計画書により審査され採択者となったので、基本的には申請書に書かれたテーマで研究を進めてください。ただし、テーマは広くとらえていただいてかまいません。所属⼜は指導教員が変更になり、かつ、研究計画が⼤幅に変わる場合は、研究計画変更届を提出してください。

博士課程と修士課程での研究テーマが異なります。修士課程のテーマの研究発表に係る支出は「助成事業との関係性が不明瞭な出張費」となりますか。

申請書における研究計画や学修計画に沿ったものであるなら、支出可能です。

研究を遂行する上で、申請書作成時には予見できなかった用途で研究費が必要になった場合、研究費と次世代研究者挑戦的研究プラスは、どの程度柔軟に使用できますか。

次世代研究者挑戦的プラスの研究費は、原則として申請書に沿って支出してください。やむを得ない事情により予算利用計画の変更を余儀なくされる場合は、事前に事務局までご相談ください。研究費は、ご自身の研究テーマに沿ってご使用いただければ差支えありません。また、次世代研究者挑戦的プラスの不足分として合算することは妨げません。

共同研究中の災害や傷害等に対応するために、任意保険に個人的に加入します。その保険料を研究費から支出することはできますか。

個人的に加入する任意保険の保険料は、本助成金から支出することはできません。ただし、外部の研究者との共同研究等を行う場合で、当該共同研究を行うにあたり相手先の機関が当該保険への加入を必須条件としているなど、研究を行う上で規程に基づき加入が必要な場合においては研究に必要な経費として支出可能です。

共同研究グループで使用する設備を研究費で購入することはできますか。

有効利用の観点から、要件付きで可能です。前提条件:当該研究設備・機器が採択者の研究に必要不可欠なものであること、及び、研究の目的を達成するために必要十分な使用時間が確保できること。共有使用の要件:採択者の研究実施に支障のない範囲内で他の研究等に使用すること、破損等の場合の経費負担を明らかにしておくこと。

自分の論文の英文校正費を研究費から支出することはできますか。

本プロジェクトに申請いただいている研究内容に沿った論文であれば、「その他」の費目にて支出可能です。

特許経費は支出できますか。

本研究開発期間における研究開発成果に基づいた新規特許(新権利)の出願・登録・維持・保全・特許出願に係る弁理士への相談に必要な費用は、本プロジェクトの予算からは支出できません。

研究費で購入した物品について、移管手続きを経て卒業後に外部機関へ持っていくことは可能ですか。

研究費で購入した物品は大学に帰属するため、採択者が外部機関に持っていくことはできません。原則、大学にて維持管理継続し、活用します。

次世代研究者挑戦的研究プラスの使用は、どのような目的でも自由に使えるのですか。

次世代研究者挑戦的研究プラスは、申請書に記載した内容に沿うようにして使用してください。

次世代研究者挑戦的研究プラスの利用方法を教えてください。申請したすべての物品を購入することができますか。

次世代研究者挑戦的研究プラスの申請書に記載された支出計画に沿って購入してください。計画に変更等があれば支出の例に記載されていても、全て購入する必要はありません。なお、申請していても本プロジェクト経費では計上できない物もありますのでご注意ください。

次世代研究者挑戦的研究プラスの申請書に支出予定として記載していた学会参加を見送ることにしました。他の学会参加費に変更することはできますか。

原則は申請通り支出いただきたいですが、他の学会でも当該プロジェクトの研究発表をされるのであれば支出可能です。

今年度、次世代研究者挑戦的研究プラスで70万円予算をいただきました。来年度も申請が通れば、次世代プラスを上限70万円受け取ることができますか。

毎年申請する機会があり、過去の合否を問わず申請することができますが、3年間で支援期間における配当上限は210万円です。

旅費としては何を支出できますか。

旅費は、基本的に交通費、日当、宿泊費で構成されています。詳しくは、旅費担当者にお問い合わせください。

学外研鑽で一時的に日本から出国する場合、研究奨励費(生活費相当額)の支給はどうなりますか。

学外研鑽は採択者の義務でもあるので、研究奨励費は継続して支給します。休学されると採用取消要件に該当しますのでご注意ください。

学外研鑽で海外に長期滞在します。帰国が来年2月の場合、執行期間が1月末までなので、帰国時の旅費は(例えチケット購入が1月末以前であっても)支出できませんか。

長期の学外研鑽で帰国が1月末を過ぎる場合は、支援期間内の旅費で金額が確定していれば、今年度予算から概算払で支出可能です。年度をまたいで出張する場も同様です。ただし、事前に事務局までご相談ください。

研究費で海外渡航費を一部負担することはできますか。

学外研鑽目的や研究遂行上必要であれば可能です。他の事業費から海外渡航費を受給する場合は、本プロジェクトと他の事業との間で、経費を適切に区分してください。

学外研鑽として、他大学で共同研究を行うことにしました。電車で通う場合、電車賃などはどのように請求すればよいですか。

立替払いという形で乗車賃を受け取ることができます。なお、学外機関に通う場合は、実費精算となります。詳しくは乗車賃立替入力マニュアルをご確認ください。

研究費で購入したパソコンやタブレット等の情報機器を、海外の学外研鑽先で使用できますか。

あくまでも所有権は大学に帰属します。研究に必要で、一時的な持ち出しであれば学外での使用は可能です。ただし支援期間終了後は研究室に必ず戻してください。

学外研鑽で海外に行く予定で、受入機関が航空券を1000ドルまで負担してくれます。実際にかかる航空券代が1300ドルですので、残りの300ドルを研究費から支出することはできますか。

本プロジェクト経費と他の事業の用務を合わせて 1 回の出張を行う場合で、本プロジェクト経費と他の事業との間で経費を適切に区分できる場合は可能です。申請方法については、旅費担当者にご確認ください。

海外留学への支援を、卓越教育院からの支援と重複して受給することはできますか。

両方から受給できます。支出を明確に区分けする必要がありますので、登録する卓越教育院に必ずご相談ください。

日本学術振興会の若手研究者海外挑戦プログラムと本プロジェクトの両方から、海外留学の支援を受けることはできますか。

可能です。本助成事業と他の事業の用務を合わせて 1 回の出張を行う場合で、本助成事業と他の事業との間で経費を適切に区分してください。

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3. 採択者の義務

国際会議への参加は、学外研鑽として認められますか。
海外で開催される国際会議であり、ご自身が発表(ポスター発表は可)するのであれば認められます。
指定された授業科目の単位は修了要件とは別に取得する必要がありますか。
各コースにより定められた博士修了要件とは別に、キャリア開発・育成コンテンツリストで指定された授業科目の中から、在学中に2科目以上取得する必要があります。仮に修了要件が24単位とすると、24単位+2科目分の履修が必要です。キャリア開発・育成コンテンツリストにある授業科目を既に博士課程で履修済みであれば、本プロジェクトの義務履行としてカウントできます。ただし、修了要件の単位数はその授業科目以外で満たす必要があります。卓越・ToTALに登録する学生はこの限りではありませんので、詳しくはガイドラインをご確認ください。
健康保険の扶養から外れるために、証明書が必要です。研究奨励費は所得証明書に収入で記載されますか。
研究奨励費は給与ではありませんので、源泉徴収票等は発行できません。研究奨励費の支給額を記載した受給証明書を発行していますので、ご利用ください。発行はホームページから依頼できます。
来年、学術機関で技術研修(インターンシップ)を行う予定です。事前申請や報告はどのようにすればよいですか。

学外研鑽に関しては、指導教員とよく相談して進めてください。学外研鑽プラスに申請する場合を除き、事前に事務局まで連絡いただく必要はございません。学外研鑽プラスで旅費支援を受ける場合は、終了後2週間以内に報告が必要です。また、学外研鑽プラスの利用に関わらず、年1回提出する実施報告書でご報告ください。

日本企業でのインターンシップは学外研鑽として認められますか。

認められます。

学外研鑽として海外に行くことが難しい場合、日本国内で研究テーマに関わる企業でインターンシップをしたり、国立研究所でリサーチアシスタントをしたりすることで、学外研鑽の義務を果たしたことになりますか。

インターンシップは学外研鑽として認められます。リサーチアシスタントはご自身の研究に関わる研究活動であることが望ましいです。

現在、中学校で理科の非常勤講師をしています。これは学外研鑽として認められますか。

研究ではないので、学外研鑽として認められません。

学外研鑽先の紹介や斡旋はありますか。

指導教員と相談してご自身で手配してください。本プロジェクトで紹介・斡旋することはありません。

採択者の義務にある授業科目の一覧はどこにありますか。

本ホームページのACTIVITYページに、キャリア開発・育成コンテンツリストがあります。

指定された授業科目の履修について、キャリア開発・育成コンテンツリストにある科目を修士課程で履修しました。採択生の義務である2科目にその単位を含めることはできますか。

博士課程での履修に限ります。ただし、卓越・ToTALに登録する学生はこの限りではありません。

本プロジェクトの義務として履修した博士後期課程600番台のアカデミックライティング科目、キャリア科目等は修了要件の単位数として含めることはできますか。

本プロジェクトの義務としてカウントする場合は、修了要件の単位数に含めることはできません。キャリア開発・育成コンテンツリストから2科目を超えて履修する場合は、修了要件に含めていただけます。

採択者義務のイベント一覧はありますか。

本プロジェクトのホームページのキャリア開発・育成コンテンツリストに掲載しています。ご自身の興味関心に合わせて、お選びください。

イベントに参加する場合、どのように申し込めばいいですか。

キャリア開発・育成コンテンツリストから主催者を確認して、ご自身で申込してください。本プロジェクトが主催者の場合を除き、事前連絡は不要です。

イベントに参加した場合、参加証明は必要ですか。

主催者から証明するものを発行していただく必要はございませんが、実施報告書に記入の上、ご提出ください。ただし、虚偽報告が見つかった場合は、採用取り消しとなる可能性もございますのでご注意ください。

義務に「本プロジェクトの指定する研究会やワークショップ、セミナー等に参加すること」とあります。どのような内容ですか。

2022年度は3月にワークショップを開催しました。D3の学生が研究成果がどのように社会に役立つか、専門以外の教員や学生に発表しました。また、メタバース空間で交流会が開催されました。セミナー等は、ACTIVITYページのキャリア開発・育成コンテンツリストから内容を確認できます。

採択者全員が参加必須のワークショップに参加できません。どうすればよいですか。

参加できない理由をご連絡ください。詳細をお伺いして対応を協議します。

採択者義務の日本学術振興会特別研究員(DC2)にはいつ応募すればよいですか。

プロジェクト採択後、最も近い時期に応募してください。また、応募できる機会が複数ある場合は、何度でも応募いただくことになります。詳細はガイドラインをお読みください。

日本学術振興会の特別研究員(DC2)に応募をすることが義務付けられていますが、応募して採用されなかったら、本プロジェクトの支給が打ち切られるのですか。

特別研究員に採用されなければ、本プロジェクトの支援は継続します。一方で、特別研究員に採用されれば、国費の重複受給ができないため、プロジェクトを辞退いただくこととなります。

採択後、日本学術振興会の特別研究員(DC2)に採用されて、プロジェクトを辞退する場合、採択者の義務である授業や学外研鑽、イベント参加などはどのような扱いになるのですか。

イベントなどの年度単位で条件が決まっているものは、すべて履行いただく必要があります。学外研鑽や授業なども、なるべく履行いただきたいですが、個人の状況によって違うので適宜ご相談ください。

論文の謝辞に書く研究番号を教えてください。

「JST SPRING, Grant Number JPMJSP2106」です。記載例はガイドラインにあります。

採択前に書いた論文をベースにして、採択後に国際会議で発表しました。その時の論文が出版される予定です。この場合、論文謝辞に JST SPRINGを追記する必要はありますか。

論文の内容が採択後に得た結果を少しでも含んでいる場合は謝辞に入れてください。

採択されたので、全国健康保険協会の被扶養者から外れることになります。本学で入れる保険はありますか。国民健康保険への加入になりますか。

本学とプロジェクト採択生は雇用関係にないため、各自で保険に加入いただくことになります。おそらく国民健康保険への加入になりますが、一度お近くの役所にご確認ください。

どのように確定申告すればいいですか。

所管の税務署にご確認ください。参考までに、本プロジェクトのホームページに確定申告のご案内を掲載しています。

確定申告で、学費を雑所得の必要経費に計上できますか。

所管の税務署にご確認ください。本学が確認したところでは、入学金・授業料・定期代などは必要経費とは認められません。

確定申告の時期に、学外研鑽で海外にいる場合はどうすればいいですか。

e-Taxなどの方法が考えられますが、詳しくは所管の税務署にご確認ください。

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