JASSO 第一種奨学金との併給について

昨年、できるだけ多くの博士課程学生に経済的支援が行き渡るようにすべきという国の方針が示されました。

当該方針に基づき、2023年度(令和5年度)以降の独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)第一種奨学金との併給に関して、新たなルールが加わります。

特に、JASSO第一種奨学金を新たに受給する可能性が少しでもある方は注意深くお読みいただき、不明点があれば、本学JASSO担当者にお問い合わせください。

変更点

2023年度以降に、博士後期課程でJASSO第一種奨学生として採用された者で、越境型プロジェクトの支援を受ける場合は「特に優れた業績による奨学金返還免除制度」(以下、「業績免除」という。)における返還免除認定の対象外とする。

FAQ

Q1. 2023年度以降に第一種奨学生として採用された場合、奨学金の貸与を受けながら、越境型プロジェクトの支援を重複して受けることはできますか。
A1.  第一種奨学金の貸与と重複して越境型プロジェクトの支援を受けることは可能です。ただし、この場合は優れた業績を挙げた場合であっても、業績免除の認定は受けられないため、業績免除の申請はできません。

Q2. 2022年度までに第一種奨学生として貸与を受けていますが、2023年度に越境型プロジェクトの支援を受けることになりました。この場合、業績免除の申請は可能ですか。
A2. 越境型プロジェクトと業績免除を併せて利用することができないのは、2023年度以降に第一種奨学生として採用された者となりますので、2022年度までに第一種奨学生として採用された場合は、越境型プロジェクトの支援を受けている場合でも業績免除の申請は可能です。

Q3. 越境型プロジェクトの支援を受けていましたが、2022年度までにこれらの支援が終了しました。2023年度に第一種奨学生に採用された場合、業績免除の申請はできますか。

A3. 博士課程在学中に越境型プロジェクトの支援を受けた場合は、これらの事業の支援期間と第一種奨学金の貸与期間が重複していない場合であっても、業績免除の認定は受けられません。したがって、第一種奨学金の貸与を受ける前に越境型プロジェクトの支援が終了した場合でも業績免除の申請はできません。